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2009 年01 月07 日

ごみ不法投棄問題

 京都弁護士会の公害対策・環境保全委員会の廃棄物部会で、今、廃棄物の不法投棄問題について検討している。
 大岩街道地区でごみの不法投棄が山積しているのが直接のきっかけで、その現状や対策を検討しているうちに、廃棄物法制や家電リサイクル法の問題点に行き当たる。
 根本的には何が「廃棄物」かというところがそもそも不明確であるし、廃棄物法制度が同種の性状のごみであっても、あるものは産業廃棄物で、あるものは一般廃棄物で、産廃か一廃かによって所管するのが都道府県か市町村かで違い、しかも以前は廃家電は一廃として処理していたのに、家電リサイクル法ができてからは同法の枠組の中で第一次的に処理するのは家電小売業者となって市町村の手を離れたから、その隙間を縫ってごみの不法投棄が進んでいく。
 ごみの不法投棄を抑制するために厳罰化しても、警察はそれよりも生活環境に支障の大きい産廃の不法投棄を立件するのにも精一杯だからおよそごみの不法投棄には手は回らない。それに、厳罰化だけしても、代替手段を用意しない限り、結局はざる法になってしまう。
 たとえば、廃家電についても、有料で自治体は収集して廃家電のメーカーの集積場所まで運搬する、料金は原価計算して設定することで、小売業者による引取ルートとは別に整備する。ごみの不法投棄は刑罰ではなく路上喫煙防止条例と同様、過料方式にして民間委託する、過料の金額は正規の処分費よりも高額とする、委託先は自治会として、徴収した過料の半分を自治会の収入とする。自治会の不法投棄見回り隊も、こうすれば単なるボランティアではなくなるから熱心に見回りをしてもらえるだろうし、検挙率が上がれば不法投棄は損だという意識が市民の間にも業者の間にも不法投棄者の間にも広がるだろうし、皆、一気両得ではないだろうか。kitayama


投稿者:ゆかわat 01 :06| ビジネス | コメント(0 )

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